特定技能制度


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特定技能制度について


在留資格「特定技能」は、特定産業分野(14業種 下記参照)に属する一定の専門性・技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社自身で実施するのは難しいケースがあります。そのため、当組合では特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を支援しております。


TYPE

特定技能1号及び特定技能2号とは


在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。最大5年間まで在留することができます。5年後は帰国ですが、例えば介護分野について言えば、「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。また、技能実習生として2号(通算3年間)を修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除になります。技能実習と違って転職の自由があるのも特徴です。

特定技能1号のポイント

  • 在留資格は1年・6か月または4か月毎の更新(通算5年程度)
  • 18才以上であること。
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。
  • 家族の帯同は認められない(特定技能2号は可能)
  • 受入れ企業・登録支援機関(当組合)による支援ができること。

特定技能2号

特定産業分野(建設・造船・舶用工業)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。


LIST

特定分野一覧(2022年11月現在)


  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業