ABOUT
在留資格「特定技能」は、特定産業分野(14業種 下記参照)に属する一定の専門性・技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社自身で実施するのは難しいケースがあります。そのため、当組合では特定技能の登録支援機関として、支援計画の作成や、特定技能1号の活動を支援しております。
TYPE
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格です。対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国します。最大5年間まで在留することができます。5年後は帰国ですが、例えば介護分野について言えば、「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、永続的に働くことができます。また、技能実習生として2号(通算3年間)を修了した外国人は、技能試験・日本語試験が免除になります。技能実習と違って転職の自由があるのも特徴です。
特定技能1号のポイント
特定産業分野(建設・造船・舶用工業)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
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